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在留資格変更許可申請と申請書作成システムについて

在留資格「特定活動」への変更許可申請

日本の大学を卒業(修了)し、以下いずれかの理由で、日本に滞在する場合は、
在留資格「特定活動」への変更が必要です。

  • 本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(継続就職活動大学生)
  • 大学等に在学中あるいは卒業・修了後に就職先が内定したが、 採用開始までの期間、日本での滞在を希望する場合
  • 大学(大学院含む)卒業・修了後に大学院に進学する場合

対象者、必要書類等、詳細は以下の表でご確認ください。

1.本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(継続就職活動大学生) 2.大学等に在学中あるいは卒業・修了後に就職先が内定したが、 採用開始までの期間、日本での滞在を希望する場合(内定者のための特定活動) 3.大学(大学院含む)卒業・修了後に大学院に進学する場合
対象
  • 在留資格「留学」をもって在留する外国人
    ※別科生、聴講生、科目等履修生および研究生を除く。
  • 在留資格「留学」をもって在留する外国人
  • 就職活動を目的として在留資格「特定活動」をもって在留する外国人
  • 在留資格「留学」をもって在留する外国人
    ※別科生、聴講生、科目等履修生および研究生を除く。
  • 大学院への進学が決定していること
必要書類
  • 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁様式)
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉(申請書に貼付)
    ※申請前6か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  • パスポート
  • 在留カード
  • 在留中の経費支弁能力を証明する文書
    (例:預金残高がわかる通帳等のコピー、母国からの送金を証明する文書等)
  • 手数料(収入印紙)4,000円
上記に追加して、それぞれ提出が必要な書類の例
  • 採用内定通知書
    (内定した就職予定先が発行した採用内定の事実および内定日を確認できるもの)
  • 採用後に行う活動に応じて変更する在留資格への変更許可申請に必要な資料
  • 連絡義務等の遵守が記載された誓約書(出入国在留管理庁様式)
  • 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(ただし、該当する活動がある場合のみ)
参照 出入国在留管理庁ホームぺージ
本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合
出入国在留管理庁ホームぺージ
大学等の在学中又は卒業後に就職先が内定し採用までの滞在を希望する場合
出入国在留管理庁ホームぺージ
大学を卒業後大学院へ進学する留学生の在留資格について
在留資格「留学」で在留する外国人が扶養者となっている配偶者や子供も、扶養者の在留資格が「特定活動」に変更された場合、在留資格「家族滞在」から「特定活動」に変更する必要があります。
卒業後起業活動等を行う場合は、出入国在留管理庁HPに詳しい情報が掲載されています。