日本に入国しようとする外国人は在外日本大使館(領事館)において、日本在留中の活動内容に応じた査証(ビザ)をを取得した上で来日しなければなりません。必ず査証(ビザ)発給・申請に先立ち「在留資格認定証明書」の交付を受けてください。「在留資格認定証明書」は、査証(ビザ)申請の際に提示が求められます。短期滞在査証(ビザ)申請の場合は不要です。
(在留資格認定証明書の交付は法務省出入国在留管理庁、査証(ビザ)の発給は外務省所管の在外公館が行います。)
国際交流サービスオフィスでは在留資格「教授」・「文化活動」・「留学」・「家族滞在」の在留資格認定証明書交付代理申請を取り扱っています。
ご自身がどの在留資格に該当するか確認したい場合は、【こちら】から確認できます。
国際交流サービスオフィスは下記の手順で在留資格認定証明書交付申請を行います。
① 受入教職員が代理申請システムを通じて、KUISOに在留資格認定証明書交付代理申請を依頼
外国人研究者・留学生が直接KUISOに依頼することはできません。
KUISOからのメールがスパムに振り分けられている可能性もありますので、よく確認してください。
在留資格認定証明書を申請する際の注意点を紹介します。