在留資格「留学」・「文化活動」・「家族滞在」で日本に在留する外国人は、就労により収入を得ることは認められていません。
しかし現在の在留資格の活動を妨げない範囲でアルバイトをする場合には、居住地を管轄する出入国在留管理局にて「資格外活動許可証」をあらかじめ取得すれば働くことができます。
この許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。
必ず資格外活動の許可を受けてからアルバイトを始めてください。
資格外活動(アルバイト)許可について
出典元((公財)京都市国際交流協会HPより)
資格外活動許可の種類 ①包括許可
- 主に「留学」「家族滞在」の方が申請できます。
- 勤務場所・業務内容が決定する前から申請することができます。
- 勤務先が変わるたびに、許可を再取得する必要はありません。
- 週28時間まで働くことが可能です。
資格外活動許可の種類 ②個別許可
- 勤務場所や活動内容などが決定してから申請しなければなりません。
- 在留資格の活動内容に沿った業務内容でないと許可されません。
- 勤務先が変わる度に、許可を受ける必要があります。
- 就労可能な時間制限について、申請の都度個別に決定されます。
申請方法
「資格外活動許可申請書(出入国在留管理局様式)」、 パスポート、在留カードを持参してお住まいの管轄の出入国在留管理局・出張所等で申請します。包括許可は原則として即日許可を受けることができます。個別許可については仕事の内容を説明する資料の提出も必要で、一定の審査期間を経て許可されます。いずれも手数料は不要です。
注意事項:留学生
- 「留学」の新規入国者※は、入国(空)港にて原則として資格外活動許可の申請ができます。申請書は、入国後の包括許可・個別許可については共通の申請書ですが、空港で申請する場合は様式が異なるのでご注意ください。
※「3ヶ月」の在留期間が決定された者および日本政府(文部科学省)奨学金受給生を除く
- 原則週28時間、学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内、週40時間まで認められます。
この制限時間はすべてのアルバイトの勤務時間を合算した合計時間に対して適用されます。
- 本学に在籍していない期間( 入学前、卒業後、休学中等)は、アルバイトは認められません。
- 資格外活動許可の有効期限は、在留期限と同じです。自動では更新されないため、 在留期間の更新後は改めて申請・取得する必要があります。
- 在籍する大学で教育・研究を補助する場合(TA、RA、チューター等)は、資格外活動許可を受ける必要はありません。
- 一般的なアルバイトについては包括許可で問題ありませんが、フルタイムのインターンシップや就業時間が把握できない業務等、内容によっては個別許可が必要となる場合もあります。
不明な場合は出入国在留管理局へ相談してください。
注意事項:研究者
- 「文化活動」の方が給与・謝金等の支給を受ける場合、内容によっては資格外活動(個別許可)ではなく在留資格変更が適切な場合もあります。不明な場合は事前に出入国在留管理局へ相談してください。
- 「教授」の方でも就労内容によっては資格外活動(個別許可)の申請が必要な場合があります。
(例:語学学校での外国語会話指導・翻訳・通訳業務等)
不明な場合は事前に出入国在留管理局へ相談してください。
(参考)出入国在留管理庁