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在留資格変更許可申請と申請書作成システムについて

在留資格の変更

大学を卒業(修了)後、大学の研究員として採用される場合など、入国の際に決定した在留資格を在留中の活動内容に合わせて変更することが必要となります。 在留資格の変更が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。

在留資格変更が必要な場合の例
  • 留学生が研究員として日本の大学での採用が決定した⇒在留資格「教授」
  • 日本の大学を卒業(修了)し、就職活動のために継続して日本に滞在する⇒在留資格「特定活動」
  • どの在留資格に変更したらよいかわからないときは、サービスオフィスへお問い合わせください。
  • 短期滞在査証(ビザ)で日本に入国し、別の在留資格へ変更することは、やむを得ない特別な事情がないと認められません。 また、原則として「在留資格認定証明書」や理由書の提出が求められますので、注意してください。
  • 現在お持ちの在留カードに記載されている住所が京都府・滋賀県でない場合、大阪出入国在留管理局京都出張所では手続きができません。 現在住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局又は支局、出張所で手続きする必要があります。 京都出張所で手続きするためには、先に京都府内(または滋賀県内)の市区町村役場で転入手続きを行い、在留カードの裏面に新住所を記入してもらってください。
    出入国在留管理庁 管轄、分担区域

[!!重要!! 留学生の皆さんへ]

国際交流サービスオフィスが提供している申請書作成システムは、
留学生の在籍管理を行う「KUIESM(国際教育交流管理システム)」 と連動していません。

  • 申請書を作成したら、KUIESMの[機能1] を使用して、所属部局へ申請書の中の
    「所属機関等作成用」の作成依頼(アップロード)を行い、完成した書式を受け取ってください。
  • 完成した申請書で、出入国在留管理局で在留資格変更・期間更新を行ったら、
    すみやかにKUIESMの[機能2]上で、最新の在留資格情報に更新してください。
在留資格 必要書類
「教授」
「文化活動」
「留学」
「特定活動」
「短期滞在」
在留資格変更許可申請書
(出入国在留管理局様式)
在留資格「教授」
在留資格「文化活動」
在留資格「留学」
※申請書「所属機関等作成用」は所属学部・学科事務室にて記入・押印を依頼してください。
在留資格「特定活動」
※申請書「所属機関等作成用」は提出不要です。申請者作成用3枚のみ提出してください。
在留資格「短期滞在」
証明用写真(4 x 3 cm、申請前3カ月以内に撮影したもの)1枚
パスポート
在留カード
更新手数料4,000円(収入印紙)
※収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入できます。
上記に追加して、在留資格別に必要な書類
在留資格 必要書類
「教授」
非常勤職員の場合のみ
採用(受入)予定証明書 など
※京都大学が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書
※申請前3ヶ月以内に発行されたもの
※非常勤=外国人共同研究者、招へい外国人学者、非常勤講師など。
詳しくは所属事務室に確認してください。
「文化活動」 受入予定証明書
※受入予定期間、経費支弁方法について明記されたもの
※所属学部・学科既存の様式で可。公印が押印されたもの
在留中の経費支弁能力を証する文書
申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書など
「留学生」 入学許可書、合格通知書もしくは研究内容証明書の写し
※所属学部・学科既存の様式で可。公印が押印されたもの
在留中の経費支弁能力を証する文書
申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書など
「特定活動」
※非正規生、単位取得退学者は申請できません。
在留中の経費支弁能力を証する文書
申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書など
卒業(修了)した大学の卒業(修了)証明書 1通
卒業(修了)した大学からの継続就職活動について 推薦状(出入国在留管理局様式) 1通
在学中から継続して就職活動を行っていることがわかる資料
(例)選考結果の通知書類、Eメールのコピー、就職説明会の資料など

この在留資格で認定される在留期間は最長6カ月で、卒業(修了)後1年以内を限度とし、1回のみ在留期間の更新が申請可能です。

「短期滞在」 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通
出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等)
適宜(提示)
備考 出入国在留管理局の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。
日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
(参考)内定者のための特定活動
大学等に在学中あるいは卒業・修了後に就職先が内定したが、 採用開始までの期間、日本での滞在を希望する場合、「(内定者のための)特定活動」という在留資格に変更する必要があります。
対象
  • 在留資格「留学」をもって在留する外国人
  • 就職活動を目的として在留資格「特定活動」をもって在留する外国人
必要書類
  • 在留資格変更許可申請書(出入国在留管理庁様式)
  • 写真(縦4cm×横3cm) 1葉(申請書に貼付)
    ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。
  • パスポート
  • 在留カード
  • 在留中の経費支弁能力を証明する文書
    (例:預金残高がわかる通帳等のコピー、母国からの送金を証明する文書等)
  • 採用内定通知書
    (内定した就職予定先が発行した採用内定の事実および内定日を確認できるもの)
  • 採用後に行う活動に応じて変更する在留資格への変更許可申請に必要な資料
  • 連絡義務等の遵守が記載された誓約書(出入国在留管理庁様式)
  • 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(ただし、該当する活動がある場合のみ)
  • 手数料(収入印紙)4,000円

その他、出入国在留管理局の判断により、他の証明書等の提出を求められる場合があります。

(参照)出入国在留管理庁ホームページ

在留資格「留学」で在留する外国人が扶養者となっている配偶者や子供も、 扶養者の在留資格が「特定活動」に変更された場合、在留資格「家族滞在」から「特定活動」に変更する必要があります。

在留資格更新時の特例期間について

在留期間満了の日までに在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をした場合は、 出入国在留管理局での審査中に在留期間の満了を迎えてしまっても、ただちに不法在留にはなりません。 申請に係る決定がなされる時または在留期間満了の日から2ヶ月が経過するまでの、いずれか早い時期まで日本に滞在することができます。この期間を特例期間といいます。