京都大学国際サポートセンター
(旧 国際交流サービスオフィス)

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在留資格変更許可申請

在留資格の変更

大学を卒業(修了)後、大学の研究員として採用される場合など、入国の際に決定した在留資格を在留中の活動内容に合わせて変更することが必要となります。 該当する人は、 必要書類を揃えた上、申請者(留学生・外国人研究者)自身で大阪出入国在留管理局京都出張所へ行き、手続きをしてください。 在留資格の変更が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。

在留資格変更が必要な場合の例
  • 留学生が研究員として日本の大学での採用が決定した⇒在留資格「教授」
  • 日本の大学を卒業(修了)し、就職活動のために継続して日本に滞在する⇒在留資格「特定活動」
必要書類・申請書作成システム
在留資格 必要書類
「教授」
「文化活動」
「留学」
「特定活動」
「短期滞在」
在留資格変更許可申請書
(出入国在留管理局様式)
在留資格「教授」
在留資格「文化活動」
在留資格「留学」
在留資格「特定活動」
在留資格「短期滞在」
証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚
パスポート
在留カード
手数料:
詳細につきましては以下URLおよび資料をご確認ください。
令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
リーフレット(日本語版)
※収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入できます。
【上記に追加して、在留資格別に提出が必要な書類の例】
在留資格 必要書類
「教授」
非常勤職員の場合のみ
採用(受入)予定証明書 など
※京都大学が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
「文化活動」 受入予定証明書
※受入予定期間、経費支弁方法について明記されたもの
※所属学部・学科既存の様式で可(公印は部局にて認められている場合は省略可)
在留中の経費支弁能力を証する文書
申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書など
「留学」 入学許可書、合格通知書もしくは研究内容証明書
※所属学部・学科既存の様式で可(公印は部局にて認められている場合は省略可)
在留中の経費支弁能力を証する文書
申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書など
「短期滞在」 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通
出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等)
適宜(提示)
注意事項
  • 日本で発行される証明書は原則発行日から3カ月以内のものを提出してください。
  • 出入国在留管理局の判断により、上記の例に記載されていない書類の提出を求められる場合があります。どの書類が必要となるかは、最寄りの出入国在留管理局または外国人在留総合インフォメーションセンターへ直接お問い合わせください。
  • 短期滞在査証(ビザ)で日本に入国し、別の在留資格へ変更することは、やむを得ない特別な事情がないと認められません。
  • 出入国在留管理局のオンライン申請を利用する場合は、以下ページをよく確認し、時間に余裕をもって申請してください。
    申請をする前に
    オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)
    ※手続きにはマイナンバーカードが必要です。
    ※※申請書の「所属機関等作成用」ページは、窓口申請と同様に所属部局の担当者へ作成を依頼し、必ず添付書類としてアップロードしてください。
    ※※※各在留資格の補助用紙(Excel)が必要な場合は以下のページをご覧ください。
    別記第19号様式

[!!重要!! 留学生の皆さんへ]

国際サポートセンターが提供している申請書作成システムは、
留学生の在籍管理を行う「KUIESM(国際教育交流管理システム)」 と連動していません。

  • 申請書を作成したら、KUIESMの[機能1] を使用して、所属部局へ申請書の中の
    「所属機関等作成用」の作成依頼(アップロード)を行い、完成した書式を受け取ってください。
  • 完成した申請書で、出入国在留管理局で在留資格変更・期間更新を行ったら、
    すみやかにKUIESMの[機能2]上で、最新の在留資格情報に更新してください。
在留資格更新時の特例期間について

在留期間満了の日までに在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をした場合は、 出入国在留管理局での審査中に在留期間の満了を迎えてしまっても、ただちに不法在留にはなりません。 申請に係る決定がなされる時または在留期間満了の日から2ヶ月が経過するまでの、いずれか早い時期まで日本に滞在することができます。この期間を特例期間といいます。