
日本に3カ月を超えて在留し、かつ勤務先の公的健康保険に加入しない人は、国民健康保険に加入する必要があります。 国民健康保険に加入すると、健康保険証が発行されます。加入者は、病院・診察所で健康保険証を提示すると、診察費の3割だけ支払うことになります。
注1)3か月以下の在留期間であっても加入できる場合があります。(在留資格「短期滞在」は除く。) 詳細は、居住地の市(区)役所・支所へ問い合わせてください。 注2)2024年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入される人には、健康保険証に替わり「資格確認書」が交付されます。なお、それまでに交付された健康保険証は、有効期限まで使用できます。 注3)マイナンバーカードを取得し利用登録すれば、同カードを健康保険証として使用することも可能です。| 手続きをする場所 | 居住地の市(区)役所・支所 | |
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| 手続きに必要な書類 |
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| 保険料の支払い | 保険料は1年ごとに決められ、日本での前年の収入などで計算します。1年間の保険料は、10回に分けて6月から翌年3月まで毎月支払います。 何度病院で診察を受けても、年間の保険料は変わりません。保険料は、居住地の市(区)役所・支所、銀行、郵便局、コンビニエンスストアで支払うことができます。 | |
日本に住む20歳から59歳の人は、在留カードを所持する外国人を含めて公的年金制度に加入しなければなりません。公的年金制度には、国民年金と給与所得者が加入する厚生年金があります。 加入手続きについては、国民年金は居住地区の役所で、厚生年金は所属する部局事務室の総務・人事担当者に確認してください。
保険料の支払いが困難な場合は、申請により保険料の支払いが猶予されたり、免除される制度がありますので、居住地区の役所に相談してください。
また、年金保険料の二重負担を防止したり、自国と日本での年金加入機関を通算したりするため、厚生労働省は他国との社会保障協定の締結を促進していますので、自国の年金制度もあわせて確認してください。
個人番号通知書
マイナンバーカード
| 問い合わせ先 | マイナンバー総合フリーダイアル 0120-95-0178 平日 9:30-22:00 土日祝 9:30-17:30 (年末年始を除く) | |
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| 参照 | 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト | |