京都大学国際サポートセンター
(旧 国際交流サービスオフィス)

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在留期間更新許可申請

在留期間の更新

入国の際決定された在留期間を超えて在留する場合、在留期間の更新手続きが必要となります。 この手続きは、在留期限の3カ月前から申請可能です。該当する人は、 必要書類を揃えた上、申請者(留学生・外国人研究者)自身で大阪出入国在留管理局京都出張所へ行き、手続きをしてください。 在留期間の更新が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。

必要書類・申請書作成システム
在留資格 必要書類
「教授」
「文化活動」
「留学」
「家族滞在」
在留期間更新許可申請書
(出入国在留管理局様式)
「文化活動」
「家族滞在」
証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚
パスポート
在留カード
手数料:
詳細につきましては以下URLおよび資料をご確認ください。
令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について
リーフレット(日本語版)
※収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入できます。
【上記に追加して、在留資格別に提出が必要な書類の例】
在留資格 必要書類
「教授」
非常勤職員の場合のみ
京都大学から給与が支払われている場合は、源泉徴収票・納税証明書など1年間の総所得および納税状況の記載のある文書
「文化活動」 受入予定証明書 研究活動期間が明記されたもの
※所属学部・学科既存の様式で可(公印は部局にて認められている場合は省略可)
在留中の経費支弁能力を証する文書
申請者本人名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書などいずれか1通
「留学」 在学証明書(在学期間の明記されたもの)1通
成績証明書もしくは研究活動内容証明書のどちらか1通
※所属学部既存の様式で可(公印は部局にて認められている場合は省略可)
 所属学部事務室に発行を依頼してください
京都大学が発行した入学許可書、合格通知書
前所属先の卒業(修了)証明書
在留中の経費支弁能力を証する文書 申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、 奨学金受給証明書など(日本の大学・専修学校等を卒業して、京都大学へ入学する場合)
「家族滞在」
申請者=留学生・外国人研究者の配偶者と子
扶養者=留学生・外国人研究者
扶養者との身分関係を証する文書
結婚(婚姻)証明書、出生証明書、戸籍謄本もしくはその公正証書いずれか1通
※日本語・英語以外の外国語で作成された証明書には、簡単な和訳もしくは英訳を添付
扶養者のパスポートの写し
扶養者の在留カードの両面コピー
扶養者の職業および収入を証する文書
「扶養者が日本で収入がある場合」
(例)扶養者の在職証明書、納税証明書など
「扶養者が留学生または日本で収入がない場合」
在学(在籍)証明書の写しおよび 扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書など経費支弁能力を証明する文書
注意事項
  • 日本で発行される証明書は原則発行日から3カ月以内のものを提出してください。
  • 出入国在留管理局の判断により、上記の例に記載されていない書類の提出を求められる場合があります。どの書類が必要となるかは、最寄りの出入国在留管理局または外国人在留総合インフォメーションセンターへ直接お問い合わせください。
  • 短期滞在査証(ビザ)で日本に入国し、別の在留資格へ変更することは、やむを得ない特別な事情がないと認められません。
  • 出入国在留管理局のオンライン申請を利用する場合は、以下ページをよく確認し、時間に余裕をもって申請してください。
    申請をする前に
    オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)
    ※手続きにはマイナンバーカードが必要です。
    ※※申請書の「所属機関等作成用」ページは、窓口申請と同様に所属部局の担当者へ作成を依頼し、必ず添付書類としてアップロードしてください。
    ※※※各在留資格の補助用紙(Excel)が必要な場合は以下のページをご覧ください。
    別記第19号様式

[!!重要!! 留学生の皆さんへ]

国際サポートセンターが提供している申請書作成システムは、
留学生の在籍管理を行う「KUIESM(国際教育交流管理システム)」 と連動していません。

  • 申請書を作成したら、KUIESMの[機能1] を使用して、所属部局へ申請書の中の
    「所属機関等作成用」の作成依頼(アップロード)を行い、完成した書式を受け取ってください。
  • 完成した申請書で、出入国在留管理局で在留資格変更・期間更新を行ったら、
    すみやかにKUIESMの[機能2]上で、最新の在留資格情報に更新してください。
在留資格更新時の特例期間について

在留期間満了の日までに在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をした場合は、 出入国在留管理局での審査中に在留期間の満了を迎えてしまっても、ただちに不法在留にはなりません。 申請に係る決定がなされる時または在留期間満了の日から2ヶ月が経過するまでの、いずれか早い時期まで日本に滞在することができます。この期間を特例期間といいます。