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高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度

高度人材ポイント制による出入国管理上の優遇制度について

2012年5月より経済成長等への貢献が期待される高度な能力を持つ外国人について、出入国管理上の優遇措置を実施してその受入を促進するため、「高度人材ポイント制」の導入が開始されています。 高度人材には、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3つの活動類型があり、大学で雇用される外国人においては高度学術研究活動(在留資格:高度専門職1号(イ))が該当します。

高度人材として入国・在留が認められた外国人が受けられる出入国管理上の優遇措置
  • 複合的な活動の許容 (例)日本の大学で研究をしながら、企業への研究成果活用支援等を行う。
  • 「5年」の在留期間が付与
  • 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  • 配偶者の就労
  • 親の帯同(高度人材と同居し、高度人材の7歳未満の子の養育する場合など一定の要件を満たすことが必要)
  • 家事使用人の帯同(高度人材世帯に13歳未満の子がいるなど一定の要件を満たすことが必要)
  • 入国・在留手続きの優先処理
在留資格:高度専門職1号(イ)の申請要件(次のいずれにも該当することが必要です。)
  • 就労資格の決定の対象となる範囲の外国人
    大学等日本の公私の機関との契約にもとづいて研究、研究の指導、又は教育をする活動を行い、報酬が支給される場合。(例)教員、研究員(いずれも特定有期を含む)など 
  • 学歴・職歴・年収等の項目ごとに付けたポイントの合計が一定点数(70点)以上に達する外国人
高度専門職への在留資格変更手続き

現在の在留資格から高度専門職へ在留資格の変更を希望する人は、下記提出書類を揃えた上、
申請者自身で出入国在留管理局へ行き、手続きをしてください。

提出資料 ※日本で発行される証明書はすべて、発行日から3ヶ月以内のものを提出
  • 在留資格変更許可申請書 Excel PDF
  • 写真(縦4cm × 横3cm) 1枚 申請書の写真欄に貼付する
    ※申請前6ヶ月以内に正面から撮影され、無帽、無背景で鮮明なもの。
  • 申請人のパスポート
  • 申請人の在留カード
  • ポイント計算表(出入国在留管理局様式)
    ※ポイント合計が70点未満の場合は、申請できません。
  • ポイント計算表の各項目に関する疎明資料 ①~⑮
    ※ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料があれば、①~⑮すべてをそろえる必要はありません。 また、ポイント数が70点以上であれば、ポイント数の高いほうが審査上有利ということはありません。
    項目 疎明資料
    学歴 ① 該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書
    職歴 ② 高度専門職外国人として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関が作成したもの)
    ③ 年収(所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書
    (例)京都大学が発行した採用(予定)証明書、在職証明書など
    (活動内容、活動期間、地位、報酬について明記されているもの)
    ※年収(所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく、 申請に係る高度専門職外国人としての活動に従事することにより受ける(予定)年収を意味します。
    ※申請人が外国の公私の機関から転勤して所属機関に受け入れられる場合は、当該外国の公私の機関から受ける報酬を含みます。
    研究実績 ④ 発明者として特許を受けた発明が1件以上あることを証する文書
    (例)申請人の氏名が明記されている特許証の写し
    ⑤ 入国前に外国政府から補助金,競争的 資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことを証する文書
    (例)申請人の氏名が明記されている交付決定書の写し
    ⑥ 学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上ある
    (例)論文のタイトル,著者氏名,掲載雑誌名,掲載巻・号・掲載ページ、出版年を記載した文書(様式自由)
    ※申請人が責任著者であるものに限る。
    ※「学術論文データベース」とは、世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し、提供している民間企業のサービスのこと。 具体的には、トムソン・ロイター社(本社・カナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術論文データベースなどがある。
    ⑦ その他法務大臣が認める研究実績を証する文書
    特別加算
    ⑧ 所属機関がイノベーションを促進するための支援措置を受けていることを証する文書
    (例)補助金交付決定通知書の写し
    ※国際交流サービスオフィスで準備しますので、必要な場合はサービスオフィスまでご連絡ください。
    ⑨ 従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有していることを証する文書
    ※企業表彰、製品表彰については、受賞に当たり申請人が積極的に関与したものに限ります。
    ⑩ 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了したことを証する文書
    (例)該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書
    ⑪ 日本語能力試験N1・2の合格相当又は日本語専攻で外国の大学を卒業
    (例)合格証明書等の写し又は卒業証明書
    (参照)高度人材ポイント制の加点対象となる日本語能力一覧
    ⑫ 加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング 300位以内)に掲載されている大学を卒業
    大学一覧 をダウンロードして、提出してください。
    ⑬ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において、補助金の交付を受けている大学を卒業
    文部科学省HP スーパーグローバル大学創成支援事業概略図をダウンロードして、提出してください。
    ⑭ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学を卒業
    ⑮ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修(1年以上)を修了
    (例)JICAの研修修了証明書

    このほか、申請後に審査の過程において、上記以外の資料がもとめられる場合があります。

配偶者又は子を呼び寄せるとき

高度専門職外国人が、先に日本に入国したのち本国から配偶者や子を呼び寄せる場合、
高度専門職外国人本人が申請書類を準備し、出入国在留管理局へ申請してください。
交付された在留資格認定証明書は、自国の配偶者・子へ送ってください。配偶者・子は、その証明書をもって自国の日本大使館・領事館で日本入国査証(ビザ)の手続きをすることになります。

要件(下記いずれにも該当することが必要)
  • 高度専門職外国人の扶養を受け、同居すること。
  • 高度専門職外国人の配偶者又は子であること。
提出資料
在留資格 申請者=高度専門職外国人と同居し、扶養を受ける配偶者と子
扶養者=高度専門職外国人
家族滞在 在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理局様式) Excel PDF
申請書3枚目「扶養者等作成用」は扶養者が署名してください。
申請者の証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚
申請者のパスポートコピー
扶養者との身分関係を証する文書
戸籍謄本、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、婚姻届受理証明書もしくはその公正証書いずれか1通
扶養者のパスポートの写し
扶養者の在留カードの両面コピー
扶養者の職業および収入を証する文書
(例)扶養者の在職証明書、納税証明書など
備考
  • 出入国在留管理局の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
  • 日本語・英語以外の外国語で作成された証明書には、簡単な和訳もしくは英訳を添付してください。
  • 原則として、提出された書類は返却されません。再度入手困難な書類の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。
高度専門職外国人もしくはその配偶者の親を呼び寄せるとき

高度専門職外国人又はその配偶者の親を本国から呼び寄せる場合、
高度専門職外国人本人が申請書類を準備し、出入国在留管理局へ申請してください。
交付された在留資格認定証明書は、自国の親へ送ってください。自国の親は、その証明書をもって自国の日本大使館・領事館で日本入国査証(ビザ)の手続きをすることになります。

要件(下記いずれにも該当することが必要)
  • 高度専門職外国人と同居すること。
  • 親が日本に入国する時点において、高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上あること。
    ※「世帯年収」とは・・・高度専門職外国人が受ける報酬の年額と、当該外国人の配偶者が受ける報酬の年額を合算したもの。
  • 高度専門職外国人もしくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものであること。
    又は、高度専門職外国人の妊娠中の配偶者あるいは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
提出資料
在留資格 申請人=高度専門職外国人もしくはその配偶者の親(養親を含む)
代理人=高度専門職外国人
特定活動 在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理局様式) Excel PDF
申請者の証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚
申請者のパスポートコピー
高度専門職外国人又はその配偶者と申請者との身分関係を証する文書
戸籍謄本、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、婚姻届受理証明書もしくはその公正証書いずれか1通
高度専門職外国人の世帯年収を証する文書
(例)納税証明書、源泉徴収票など
高度専門職外国人とその配偶者の在留カード又はパスポートの写し
(7歳未満の子を養育しようとする場合)
7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写しとその子の出生証明書(写し)
(高度専門職外国人の妊娠中の配偶者もしくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助・家事その他の必要な支援を行おうとする場合)
高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書
(例)診断書、母子健康手帳の写し等
備考
  • 出入国在留管理局の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。
  • 日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
  • 日本語・英語以外の外国語で作成された証明書には、簡単な和訳もしくは英訳を添付してください。
  • 原則として、提出された書類は返却されません。再度入手困難な書類の原本等の返却を希望する場合は、申請時に申し出てください。