大阪出入国在留管理局京都出張所
在留カードの交付
入国の際、3カ月を超える在留期間が決定された外国人の方に空港にて在留カードが交付されます。
この在留カードの交付対象は、中長期在留者であり、「3カ月」以下の在留期間が決定された場合や在留資格が「短期滞在」の外国人の方には交付されません。
注:成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡空港のみ。
その他の空海港から入国した場合は、その場では在留カードは交付されず、パスポートに上陸許可の証印が押され、『在留カード後日交付』と記載されます。
日本での住居が決定し、市区町村役所で住民登録をすると、登録をした住所宛てに出入国在留管理局より在留カードが郵送されます。
また、在留期間更新や在留資格変更が許可された際、新しい在留資格カードが交付されます。
在留カードの常時携帯義務
在留カードは、外出時常に携帯しなければなりません。16歳未満の方については、常時携帯義務が免除されていますので、常時携帯する必要はありません。
みなし再入国許可
有効な旅券および在留カードを所持する者が出国する際、
出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その期限まで)に再入国する場合は、原則として再入国の許可を受ける必要がありません。
出国する際には、必ず再入国出国記録(EDカード)の該当欄にチェックを入れ、在留カードとともに提示してください。
みなし再入国許可により出国した者は、その有効期間を海外で延長することはできませんのでご注意ください。
そのため、現在の在留期間が切れた後に再入国する予定であれば、まず在留期間の更新をすませてください。
再入国出国記録カード見本
(引用元:出入国在留管理庁)
再入国許可
日本での在留期間が1年以上残っていて、出国後1年以上経過した後、許可されている在留期間内に再入国し、
再び日本で活動を継続しようとする場合は、出国する前に再入国の許可を受けておけば、改めて査証(ビザ)を取得する必要はありません。
再入国許可には、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあり、再入国許可の有効期間は在留期間の満了日までとなります。
再入国許可申請は、居住地の出入国在留管理局で申請します。
申請に必要な書類
-
再入国許可申請書
- パスポート
- 在留カード
- 手数料(収入印紙)
1回限り:窓口 4,000円 オンライン 3,500円
数次:窓口 7,000円 オンライン 6,500円
※収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入できます。
「みなし再入国許可」制度・「再入国許可」制度を利用せず出国した場合は、
その時点で現在保有する在留資格を放棄したことになり、入国時に再度「査証(ビザ)」の取得が必要となります。
「査証(ビザ)」の再取得には、非常に時間がかかる場合があります。
在学あるいは在職中の一時的な出入国の場合は、必ずいずれかの許可を申請してから出国してください。
在留カードの各種届出について
下記の事由が発生したときは、届出が必要です。
- 紛失、盗難にあったとき
- 著しく汚れたり、またはカードのIC記録が毀損したとき
- 氏名、生年月日、性別、国籍・地域(在留カード記載事項)に変更があったとき
必要書類
- 各種申請書(出入国在留管理庁ホームページよりダウンロードしてください。)
上記1.
紛失・盗難
上記2.
汚損・毀損
上記3.
住居地以外の在留カード記載事項変更
- 写真(申請前6カ月以内に撮影され、上半身無帽・無背景で鮮明なもの、縦4cmX3cm)
- パスポート
- 在留カード
- 所持を失ったことを証する資料(例)警察が発行する遺失届け受理証明書(上記1の場合)
- 記載事項に変更が生じたことを証明する資料
(例)婚姻により氏名を変更した場合→結婚証明書(上記3の場合)
提出先
活動機関等に関する届出について
2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けた外国籍の人は、
卒業・終了・退学・離職などにより現在所属する大学や研究機関を離脱するとき、
また他の大学や研究機関へ転学・入学・入職などにより移籍する場合、14日以内に出入国在留管理局に届出が必要です。
※ただし、現在所属する大学や研究機関での活動終了後、
すぐに帰国する場合には空港の出国審査時に在留カードを返納すれば、 この手続きをする必要はありません。
届出対象の在留資格
「経営・管理」(旧投資・経営)、「技能実習」、「留学」、「企業内転勤」、「教授」
「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「研修」、「高度専門職1号の(ハ)」
「高度専門職2号の(ハ)」
届出が必要なとき
事由が発生してから14日以内に申請者本人が届出してください。
届出の様式
出入国在留管理庁ホームページ
よりダウンロードしてください。
※活動機関からの離脱と新たな活動機関への移籍の届出を同時に行うときはこちらを使用すると便利です。
届出の方法