| 住所 | 〒606-8395 京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎4階 | |
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| 窓口受付時間 | 月~金9:00-12:00、13:00-16:00 (祝日を除く) | |
| TEL | 075-752-5997 | |
| ホームページ | https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/ | |

現在お持ちの在留カードに記載されている住所が京都府・滋賀県でない場合、大阪出入国在留管理局京都出張所では手続きができません。 現在住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局又は支局、出張所で手続きする必要があります。 京都出張所で手続きするためには、先に京都府内(または滋賀県内)の市区町村役場で転入手続きを行い、在留カードの裏面に新住所を記入してもらってください。
出入国在留管理庁 管轄、分担区域入国の際、3カ月を超える在留期間が決定された外国人の方に空港にて在留カードが交付されます。 この在留カードの交付対象は、中長期在留者であり、「3カ月」以下の在留期間が決定された場合や在留資格が「短期滞在」の外国人の方には交付されません。
注:成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡空港のみ。 その他の空海港から入国した場合は、その場では在留カードは交付されず、パスポートに上陸許可の証印が押され、『在留カード後日交付』と記載されます。 日本での住居が決定し、市区町村役所で住民登録をすると、登録をした住所宛てに出入国在留管理局より在留カードが郵送されます。 また、在留期間更新や在留資格変更が許可された際、新しい在留資格カードが交付されます。有効な旅券および在留カードを所持する者が出国する際、 出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その期限まで)に再入国する場合は、原則として再入国の許可を受ける必要がありません。 出国する際には、必ず再入国出国記録(EDカード)の該当欄にチェックを入れ、在留カードとともに提示してください。 みなし再入国許可により出国した者は、その有効期間を海外で延長することはできませんのでご注意ください。 そのため、現在の在留期間が切れた後に再入国する予定であれば、まず在留期間の更新をすませてください。
再入国出国記録カード見本 (引用元:出入国在留管理庁)下記の事由が発生したときは、届出が必要です。
居住地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所
出入国在留管理庁ホームページ 組織・機構なお、「在留資格認定証明書」の交付には、出入国在留管理局での審査を含め2,3ヶ月要しますので、復学の時期に間に合うように手続きを始めてください。
出入国在留管理庁ホームページ よりダウンロードしてください。 ※活動機関からの離脱と新たな活動機関への移籍の届出を同時に行うときはこちらを使用すると便利です。