「教授」(在留期間:5年、3年、1年または3ヶ月)
活動内容
日本の大学もしくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において、
報酬を伴う、研究、研究の指導または教育を行う活動
報酬とは? |
給与のみならず、滞在期間中、継続して支払われる経費/滞在費等が一定額を超えると出入国在留管理局で報酬と判断されることがあります。
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経費出途
国内外の団体・組織より必要経費とは別で何らかの支払いが発生する場合(例:日本学術振興会[JSPS])
※所属機関での身分が学生(博士課程等)であっても、京都大学を含む国内外の団体・組織より必要経費を超える高額な支払いが発生する場合は出入国在留管理局が在留資格「教授」が適切と判断する可能性があります。