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家族を日本へ呼び寄せるとき・子供が生まれたときに必要な手続き

家族の来日目的が親族訪問で、滞在が短期間である場合

「短期滞在」査証(ビザ)を本国の日本大使館(または総領事館)で取得してください。
査証(ビザ)免除措置国・地域から渡日し、滞在が短期間の場合は、査証(ビザ)免除の措置があります。

留学生・外国人研究者と短期滞在の期間を超えて、同居する場合

留学生・外国人研究者自身が日本の出入国在留管理局で在留資格「家族滞在」の認定証明書を代理で取得し、 家族が自国の日本大使館(または総領事館)に持参して「家族滞在」の査証(ビザ)を取得してください。 ※在留資格「家族滞在」は、配偶者と子供のみ対象となり、親・兄弟姉妹は対象外です。
親・兄弟姉妹の査証(ビザ)は、短期滞在ビザになります。上記1を参照ください。

(注意)扶養者である留学生・外国人研究者本人が既に日本に入国している場合、サービスオフィスでは代理申請できません。

必要書類

申請者=留学生・外国人研究者の配偶者・子
扶養者=留学生・外国人研究者

  • 在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理局様式)
    在留資格「家族滞在」Excel, PDF
    申請書3枚目「扶養者等作成用」は扶養者が署名してください。
  • 申請者の証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 申請者のパスポートコピー
  • 扶養者の在留カード(両面コピー)もしくは住民票
  • 扶養者との身分関係を証する文書
    戸籍謄本、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、婚姻届受理証明書もしくはその公正証書いずれか 1通
    ※日本語・英語以外の外国語で作成された証明書には、簡単な和訳もしくは英訳を添付
  • 扶養者の職業および収入を証する文書
    • 「扶養者が日本で収入がある場合」(例)扶養者の在職証明書、納税証明書など
    • 「扶養者が留学生または日本で収入がない場合」
      在学(在籍)証明書の写しおよび扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書など経費支弁能力を証明する文書
  • 404円分の切手を貼付した返信用封筒(表には扶養者の日本国内住所を記載しておく)
    ※郵便による送付を希望する場合

出入国在留管理局の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。
日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。

子どもが生まれたら-法律上の手続き- (出産後14日以内)
手続き内容
  • 出生届
  • 住民登録
  • 国民健康保険加入手続き ※1
  • 子ども医療費支給制度の申請 ※2
  • 児童手当の申請 ※3
届出先 居住地の市区町村役所
必要書類
  • 母子手帳
  • 出生証明書
  • 届出人の在留カード
  • 届出人のパスポート
  • 届出人の印鑑
    (署名で押印の代用ができる場合もあります)
※1 国民健康保険加入

扶養者が国民健康保険に加入している時

※2 子ども医療費支給制度

日本の公的医療保険に加入している家庭は、自治体から子どもの入院・通院にかかる医療費の補助が受けられます。 補助を受けるためには、子ども医療費受給者証を住んでいる市(区)役所に申請が必要です。

※3 児童手当

住民登録をし、中学3年生以下の子どもを養育する親は、児童手当の受給資格があります。

国籍の取得手続き(出生後30日以内)

子どもの国籍国である在日大使館(領事館)にて、パスポート発行申請を行い、国籍取得手続きをしてください。

駐日在公館リスト: https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/

在留資格(家族滞在)の取得手続き(出生後30日以内)

出生後、60日以上日本に滞在する場合は、出生した日から30日以内に出入国在留管理局にて、在留資格取得許可申請をしてください。

必要書類
  • 出生証明書(出生届出受理証明書)
  • 両親と子どもの住民票
  • 両親のパスポート
  • 両親の在留カード
  • 在留資格取得許可申請書(出入国在留管理局様式) Excel, PDF