「短期滞在」査証(ビザ)を本国の日本大使館(または総領事館)で取得してください。
査証(ビザ)免除措置国・地域から渡日し、滞在が短期間の場合は、査証(ビザ)免除の措置があります。
留学生・外国人研究者自身が日本の出入国在留管理局で在留資格「家族滞在」の認定証明書を代理で取得し、
家族が自国の日本大使館(または総領事館)に持参して「家族滞在」の査証(ビザ)を取得してください。
※在留資格「家族滞在」は、配偶者と子供のみ対象となり、親・兄弟姉妹は対象外です。
親・兄弟姉妹の査証(ビザ)は、短期滞在ビザになります。上記1を参照ください。
(注意)扶養者である留学生・外国人研究者本人が既に日本に入国している場合、サービスオフィスでは代理申請できません。
申請者=留学生・外国人研究者の配偶者・子
扶養者=留学生・外国人研究者
出入国在留管理局の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。
日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
手続き内容 |
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届出先 | 居住地の市区町村役所 | ||
必要書類 |
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扶養者が国民健康保険に加入している時
日本の公的医療保険に加入している家庭は、自治体から子どもの入院・通院にかかる医療費の補助が受けられます。 補助を受けるためには、子ども医療費受給者証を住んでいる市(区)役所に申請が必要です。
住民登録をし、中学3年生以下の子どもを養育する親は、児童手当の受給資格があります。
子どもの国籍国である在日大使館(領事館)にて、パスポート発行申請を行い、国籍取得手続きをしてください。
出生後、60日以上日本に滞在する場合は、出生した日から30日以内に出入国在留管理局にて、在留資格取得許可申請をしてください。