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家族を日本へ呼び寄せるとき・子供が生まれたとき

来日目的が親族訪問で、滞在が短期間である場合

家族が「短期滞在」査証(ビザ)を自国の日本大使館(または総領事館)で取得してください。
「短期滞在」の査証(ビザ)申請には、在留資格認定証明書(CoE)は不要です。
一部の国・地域については短期滞在査証(ビザ)免除の措置があります。

短期滞在の期間を超えて、同居する場合

留学生・外国人研究者自身が出入国在留管理局で在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書(CoE)を代理で申請してください。 在留資格認定証明書(CoE)を取得後、それをご家族に送付してください。家族が自国の日本大使館または総領事館に必要書類とともに持参し「家族滞在」の査証(ビザ)を取得してください。
※在留資格「家族滞在」は、配偶者と子供のみ対象となり、親・兄弟姉妹は対象外です。

(注意)扶養者である留学生・外国人研究者本人が既に日本に入国している場合、サービスオフィスでは代理申請できません。

在留資格認定証明書交付申請(家族滞在)必要書類

申請者=留学生・外国人研究者の配偶者・子
扶養者=留学生・外国人研究者

  • 在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理局様式)
    在留資格「家族滞在」Excel, PDF Sample
  • 申請者の証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚
  • 申請者のパスポートコピー
  • 扶養者の在留カード(両面コピー)もしくは住民票
  • 扶養者との身分関係を証する文書
    戸籍謄本、結婚証明書、出生証明書、婚姻届受理証明書もしくはその公正証書いずれか 1通
    ※日本語・英語以外の外国語で作成された証明書には、簡単な和訳もしくは英訳を添付
  • 扶養者の職業および収入を証する文書
    • 「扶養者が日本で収入がある場合」(例)扶養者の在職証明書、納税証明書など
    • 「扶養者が留学生または日本で収入がない場合」
      在学(在籍)証明書の写しおよび扶養者名義の預金残高証明書、奨学金給付証明書など経費支弁能力を証明する文書
  • 郵便切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
    (郵便による送付を希望する場合)

出入国在留管理局の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。
日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。

子どもが生まれたとき
市役所・区役所での手続き(出生後14日以内)
手続き内容
  • 出生届
  • 住民登録
  • 国民健康保険加入手続き ※1
  • 子ども医療費支給制度の申請 ※2
  • 児童手当の申請 ※3
届出先 居住地の市区町村役所
必要書類
  • 母子手帳
  • 出生証明書
  • 届出人の在留カード
  • 届出人のパスポート
  • 届出人の印鑑
    (署名で押印の代用ができる場合もあります)
※1 国民健康保険加入

扶養者が国民健康保険に加入している時

※2 子ども医療費支給制度

日本の公的医療保険に加入している家庭は、自治体から子どもの入院・通院にかかる医療費の補助が受けられます。 補助を受けるためには、子ども医療費受給者証を住んでいる市(区)役所に申請が必要です。

※3 児童手当

住民登録をし、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育する親は、児童手当の受給資格があります。

国籍の取得手続き(出生後30日以内)

子どもの国籍国である在日大使館(領事館)にて、パスポート発行申請を行い、国籍取得手続きをしてください。

駐日在公館リスト: https://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/

在留資格(家族滞在)の取得手続き(出生後30日以内)

出生後、60日以上日本に滞在する場合は、出生した日から30日以内に出入国在留管理局にて、在留資格取得許可申請をしてください。

必要書類
  • 出生証明書(出生届出受理証明書)
  • 住民票(出生した子を含む世帯全員が記載されているもの)
  • 両親のパスポート
  • 両親の在留カード
  • 在留資格取得許可申請書(出入国在留管理局様式) Excel, PDF