家族が「短期滞在」査証(ビザ)を自国の日本大使館(または総領事館)で取得してください。
「短期滞在」の査証(ビザ)申請には、在留資格認定証明書(CoE)は不要です。
一部の国・地域については短期滞在査証(ビザ)免除の措置があります。
留学生・外国人研究者自身が出入国在留管理局で在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書(CoE)を代理で申請してください。 在留資格認定証明書(CoE)を取得後、それをご家族に送付してください。家族が自国の日本大使館または総領事館に必要書類とともに持参し「家族滞在」の査証(ビザ)を取得してください。
※在留資格「家族滞在」は、配偶者と子供のみ対象となり、親・兄弟姉妹は対象外です。
(注意)扶養者である留学生・外国人研究者本人が既に日本に入国している場合、サービスオフィスでは代理申請できません。
申請者=留学生・外国人研究者の配偶者・子
扶養者=留学生・外国人研究者
出入国在留管理局の判断により、追加書類の提出を求められる場合があります。
日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
手続き内容 |
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届出先 | 居住地の市区町村役所 | ||
必要書類 |
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扶養者が国民健康保険に加入している時
日本の公的医療保険に加入している家庭は、自治体から子どもの入院・通院にかかる医療費の補助が受けられます。 補助を受けるためには、子ども医療費受給者証を住んでいる市(区)役所に申請が必要です。
住民登録をし、高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもを養育する親は、児童手当の受給資格があります。
子どもの国籍国である在日大使館(領事館)にて、パスポート発行申請を行い、国籍取得手続きをしてください。
出生後、60日以上日本に滞在する場合は、出生した日から30日以内に出入国在留管理局にて、在留資格取得許可申請をしてください。