京都大学国際交流サービスオフィス 京都大学国際交流サービスオフィス

MENU

Language

査証(ビザ)・在留資格について

資格・査証(ビザ)について~ビザ取得までの流れ~

日本に入国しようとする外国人は、在外日本大使館(領事館)において、日本在留中の活動内容にあった査証(ビザ)を取得した上で来日しなければなりません。あらかじめ日本で法務省出入国在留管理局が交付する「在留資格認定証明書」を取得し査証申請の際に提示する場合、取得せずに申請した場合と比べ、短期間で査証(ビザ)の発給を受けられます。

本学では、国際交流サービスオフィスが受入教員または部局事務担当者からの依頼を受けて、同認定証明書の代理申請を行っています。

ビザ取得までの流れの図

本学で取り扱う在留資格について

参考:短期滞在について

(例)来日目的が学会・シンポジウムに出席する。家族が留学生・外国人研究者を短期間訪問する。など
※在留資格認定証明書交付申請制度はありません。
※日本での滞在日数が短期間であっても、京都大学から給与または必要経費を超える高額の支払いを受ける場合においては、「短期滞在」査証(ビザ)での入国が不適切であると出入国在留管理局が判断する場合があります。
※招へい予定の外国人研究者の該当在留資格が不明な場合は、サービスオフィスにお問い合わせください。

在留資格のフローチャート
短期滞在査証(ビザ)

短期滞在査証(ビザ)は申請人の居住地を管轄する日本大使館または領事館で申請して下さい。ビザ免除国・地域からの入国・滞在であれば、査証(ビザ)の取得が免除されます。付与される在留期間は国によって異なります。(90日、30日、15日等)

参考:ビザ免除国・地域(短期滞在)