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本学で取扱う外国人の在留資格「家族滞在」

「家族滞在」(在留期間: 在留資格「教授」「文化活動」「留学」を有する外国人の在留期間と同じ)
活動内容
在留資格「教授」「文化活動」「留学」を有する外国人の家族(配偶者ならびに子のみ)が、その外国人・留学生研究者本人と同居し、長期的に滞在する場合
※外国人研究者・留学生本人を訪問する目的で親族が一時的に来日する場合は、「短期滞在」となり、「家族滞在」には該当しません。

注)国際交流サービスオフィスによる「家族滞在」の代理申請は、外国人研究者・留学生本人の在留資格認定証明書交付代理申請と同時受付の場合に限ります。
外国人研究者・留学生本人が既に来日している場合は、サービスオフィスで代理申請することができません。
(参照)家族を呼び寄せる時