2012年5月より経済成長等への貢献が期待される高度な能力を持つ外国人について、出入国管理上の優遇措置を実施してその受入を促進するため、「高度人材ポイント制」の導入が開始されています。 高度人材には、高度学術研究活動、高度専門・技術活動、高度経営・管理活動の3つの活動類型があり、大学で雇用される外国人においては高度学術研究活動(在留資格:高度専門職1号(イ))が該当します。
現在の在留資格から高度専門職へ在留資格の変更を希望する人は、下記提出書類を揃えた上、
申請者自身で出入国在留管理局へ行き、手続きをしてください。
項目 | 疎明資料 | |||||
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学歴 | ① 該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書 | |||||
職歴 | ② 高度専門職外国人として従事しようとする業務に従事した期間及び業務の内容を明らかにする資料(所属していた機関が作成したもの) | |||||
③ 年収(所属機関から受ける報酬の年額)を証する文書
(例)京都大学が発行した採用(予定)証明書、在職証明書など (活動内容、活動期間、地位、報酬について明記されているもの)
※年収(所属機関から受ける報酬の年額)とは、(直前までの期間を含む)過去の在留における年収ではなく、
申請に係る高度専門職外国人としての活動に従事することにより受ける(予定)年収を意味します。
※申請人が外国の公私の機関から転勤して所属機関に受け入れられる場合は、当該外国の公私の機関から受ける報酬を含みます。
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研究実績 |
④ 発明者として特許を受けた発明が1件以上あることを証する文書 (例)申請人の氏名が明記されている特許証の写し |
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⑤ 入国前に外国政府から補助金,競争的 資金その他の金銭の給付を受けた研究に3回以上従事したことを証する文書 (例)申請人の氏名が明記されている交付決定書の写し |
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⑥ 学術論文データベースに登載されている学術雑誌に掲載された論文が3本以上ある
(例)論文のタイトル,著者氏名,掲載雑誌名,掲載巻・号・掲載ページ、出版年を記載した文書(様式自由)
※申請人が責任著者であるものに限る。
※「学術論文データベース」とは、世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し、提供している民間企業のサービスのこと。
具体的には、トムソン・ロイター社(本社・カナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術論文データベースなどがある。
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⑦ その他法務大臣が認める研究実績を証する文書 | ||||||
特別加算 |
⑧ 所属機関がイノベーションを促進するための支援措置を受けていることを証する文書
※国際交流サービスオフィスで準備しますので、必要な場合はサービスオフィスまでご連絡ください。
(例)補助金交付決定通知書の写し |
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⑨ 従事しようとする業務に関連する外国の資格、表彰等で法務大臣が認めるものを保有していることを証する文書 ※企業表彰、製品表彰については、受賞に当たり申請人が積極的に関与したものに限ります。 |
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⑩ 日本の大学を卒業又は大学院の課程を修了したことを証する文書 (例)該当する学歴の卒業証明書及び学位取得の証明書 |
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⑪ 日本語能力試験N1・2の合格相当又は日本語専攻で外国の大学を卒業 (例)合格証明書等の写し又は卒業証明書 (参照)高度人材ポイント制の加点対象となる日本語能力一覧 |
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⑫ 加点対象となる大学一覧(世界大学ランキング 300位以内)に掲載されている大学を卒業 ※ 大学一覧 をダウンロードして、提出してください。 |
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⑬ 文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において、補助金の交付を受けている大学を卒業 ※文部科学省HP スーパーグローバル大学創成支援事業概略図をダウンロードして、提出してください。 |
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⑭ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において、「パートナー校」として指定を受けている大学を卒業 | ||||||
⑮ 外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環としてJICAが実施する研修(1年以上)を修了 (例)JICAの研修修了証明書 |
このほか、申請後に審査の過程において、上記以外の資料がもとめられる場合があります。
高度専門職外国人が、先に日本に入国したのち本国から配偶者や子を呼び寄せる場合、
高度専門職外国人本人が申請書類を準備し、出入国在留管理局へ申請してください。
交付された在留資格認定証明書は、自国の配偶者・子へ送ってください。配偶者・子は、その証明書をもって自国の日本大使館・領事館で日本入国査証(ビザ)の手続きをすることになります。
在留資格 |
申請者=高度専門職外国人と同居し、扶養を受ける配偶者と子 扶養者=高度専門職外国人 |
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家族滞在 |
在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理局様式)
Excel
PDF
申請書3枚目「扶養者等作成用」は扶養者が署名してください。 |
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申請者の証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚 | ||||||
申請者のパスポートコピー | ||||||
扶養者との身分関係を証する文書 戸籍謄本、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、婚姻届受理証明書もしくはその公正証書いずれか1通 |
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扶養者のパスポートの写し | ||||||
扶養者の在留カードの両面コピー | ||||||
扶養者の職業および収入を証する文書 (例)扶養者の在職証明書、納税証明書など |
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備考 |
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高度専門職外国人又はその配偶者の親を本国から呼び寄せる場合、
高度専門職外国人本人が申請書類を準備し、出入国在留管理局へ申請してください。
交付された在留資格認定証明書は、自国の親へ送ってください。自国の親は、その証明書をもって自国の日本大使館・領事館で日本入国査証(ビザ)の手続きをすることになります。
在留資格 |
申請人=高度専門職外国人もしくはその配偶者の親(養親を含む) 代理人=高度専門職外国人 |
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特定活動 | 在留資格認定証明書交付申請書(出入国在留管理局様式) Excel PDF | |||||
申請者の証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚 | ||||||
申請者のパスポートコピー | ||||||
高度専門職外国人又はその配偶者と申請者との身分関係を証する文書 戸籍謄本、結婚証明書(写し)、出生証明書(写し)、婚姻届受理証明書もしくはその公正証書いずれか1通 |
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高度専門職外国人の世帯年収を証する文書 (例)納税証明書、源泉徴収票など |
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高度専門職外国人とその配偶者の在留カード又はパスポートの写し | ||||||
(7歳未満の子を養育しようとする場合) 7歳未満の子の在留カード又はパスポートの写しとその子の出生証明書(写し) |
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(高度専門職外国人の妊娠中の配偶者もしくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、介助・家事その他の必要な支援を行おうとする場合) 高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書 (例)診断書、母子健康手帳の写し等 |
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備考 |
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