日本に3カ月を超えて滞在する外国人は、居住地の市(区)役所・支所で日本での居住地を登録しなければなりません。(居住地を定めてから14日以内)
※正当な理由がなく、来日後もしくは居住地を変更後90日以上の届出をしなかった場合は、在留資格取り消しの対象となりますのでご注意ください。
住所が変わった場合は、14日以内に転入届を新しい居住地の市(区)役所に提出し、新しい住所を登録します。また、郵便局で転居届を提出しておくと、旧住所宛ての郵便物を1年間、引っ越し先の住所宛てに無料で転送してくれます。(ただし、日本国内に限る)
※その他
家族で来日された外国籍の方の場合は、本国の官公署が発行した家族関係(続柄)のわかる証明書(原本)と、その内容の日本語訳文(訳者の住所と氏名も明記)が必要となる場合があります。
郵便局 インターネット転居届け e転居(日本語のみ)
https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/
出典元((公財)京都市国際交流協会HPより)
https://www.kcif.or.jp/web/assets/pdf/publications/ward_offices_documents_2020.pdf
出典元((公財)京都市国際交流協会HPより)
2015年10月より社会保障・税番号制度(通称マイナンバー制度)が始まりました。
3カ月を超えて日本に滞在する外国人にも1人1番号が付与され、登録している住所宛てに
個人番号通知書が簡易書留郵便で送られてきます。この通知書は、日本滞在中大切に保管してください。
また、帰国する際、市(区)役所に返却してください。
問い合わせ先 |
マイナンバー総合フリーダイアル 0120-95-0178 平日 9:30-22:00 土日祝 9:30-17:30 (年末年始を除く) |
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参照 | 地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト |
日本に住む20歳から59歳の人は、在留カードを所持する外国人を含めて公的年金制度に加入しなければなりません。公的年金制度には、国民年金と給与所得者が加入する厚生年金があります。
加入手続きについては、国民年金は居住地区の役所で、厚生年金は所属する部局事務室の総務・人事担当者に確認してください。
保険料の支払いが困難な場合は、申請により保険料の支払いが猶予されたり、免除される制度がありますので、居住地区の役所に相談してください。
また、年金保険料の二重負担を防止したり、自国と日本での年金加入機関を通算したりするため、厚生労働省は他国との社会保障協定の締結を促進していますので、自国の年金制度もあわせて確認してください。
日本国籍を有しない方が、国民年金または厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求することができます。
居住地の役所に転出届けを出せば、帰国前に日本国内での請求も可能です。脱退一時金を受けるためには、下記諸条件を満たしていることが必要です。
日本に3カ月を超えて在留し、勤務先の公的健康保険に加入しない人は、国民健康保険に加入する必要があります。
保険に加入すると、保険証が発行されます。加入者は、病院・診察所で保険証を提示すると、診察費の3割だけ支払うことになります。
手続きをする場所 | 居住地の市(区)役所・支所 | |
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手続きに必要な書類 |
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保険料の支払い |
保険料は1年ごとに決められ、日本での前年の収入などで計算します。1年間の保険料は、10回に分けて6月から翌年3月まで毎月支払います。 何度病院で診察を受けても、年間の保険料は変わりません。保険料は、居住地の市(区)役所・支所、銀行、郵便局、コンビニエンスストアで支払うことができます。 |
(参照)国民健康保険の手引き(英語・中国語・韓国語併記)
https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/cmsfiles/contents/0000188/188674/4languages_guide_2023.pdf