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本学で取扱う外国人の在留資格「文化活動」

「文化活動」(在留期間:3年、1年、6ヶ月または3ヶ月)
活動内容
報酬を伴わない学術上/芸術上の活動または日本特有の文化/技芸の研究/修得
報酬とは?
給与のみならず、滞在期間中、継続して支払われる経費/滞在費等が一定額を超えると出入国在留管理局で報酬と判断されることがあります。
経費出途
国内外の団体・組織より必要経費を超えない金額が支払われる場合。または外国人研究者本人の私費によって経費がまかなわれる場合
※参考「短期滞在」について