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在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請 申請システム(学内専用)

申請書作成システムとは
  • 出入国在留管理局へ提出する「在留期間更新許可申請」「在留資格変更許可申請」の申請書を作成するためのシステムです。
    申請書作成後、その他必要書類を揃え申請者本人が出入国在留管理局へ提出する必要があります。

    申請期間
    • 在留期間更新許可申請:在留期間の満了する日以前(6か月以上の在留期間を有する者にあっては在留期間の満了するおおむね3か月前から。)
    • 在留資格変更許可申請:在留資格の変更の事由が生じたときから在留期間満了日以前
  • 以下の申請書が京都大学学内ネットワーク環境下で作成可能です。

    • 在留期間更新許可申請 (教授・文化活動・留学・家族滞在)
    • 在留資格変更許可申請 (教授・文化活動・留学・家族滞在・特定活動・短期滞在)
      ※どの在留資格へ変更したらよいかわからない場合は、 こちら を参照してください。
    • システム入力は、日本語・英語のみ対応しています。
  • 申請書「所属機関等作成用」ページの押印ならびに必要書類(例:受入予定証明書、在籍予定証明書など)の発行は、 受入教員(または事務担当者)を通じて所属部局の事務室に依頼してください。 申請書の押印、各種証明書の発行には時間を要します。 在留期間満了日に注意し、余裕をもって準備してください。
  • 外国人研究者・留学生の配偶者や子の申請書も作成することができます。ただし、システムの入力は扶養者である外国人研究者・留学生が行ってください。

    [!!重要!! 留学生の皆さんへ]

    国際交流サービスオフィスが提供している申請書作成システムは、
    留学生の在籍管理を行う「KUIESM(国際教育交流管理システム)」 と連動していません。

    • 申請書を作成したら、KUIESMの[機能1] を使用して、所属部局へ申請書の中の
      「所属機関等作成用」の作成依頼(アップロード)を行い、完成した書式を受け取ってください。
    • 完成した申請書で、出入国在留管理局で在留資格変更・期間更新を行ったら、
      すみやかにKUIESMの[機能2]上で、最新の在留資格情報に更新してください。
  • 申請書類は、住民登録している都道府県を管轄する出入国在留管理局・出張所に提出してください。

    (例)滋賀県、京都府で住民登録している人:大阪出入国在留管理局・京都出張所・大津出張所のいずれかで申請。

    参照:出入国在留管理庁 組織・機構
  • 日本入国のためのビザ取得に必要な在留資格認定証明書交付代理申請システムとは別のシステムです。
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