出入国在留管理局へ提出する「在留期間更新許可申請」「在留資格変更許可申請」の申請書を作成するためのシステムです。
申請書作成後、その他必要書類を揃え申請者本人が出入国在留管理局へ提出する必要があります。
以下の申請書が京都大学学内ネットワーク環境下で作成可能です。
外国人研究者・留学生の配偶者や子の申請書も作成することができます。ただし、システムの入力は扶養者である外国人研究者・留学生が行ってください。
[!!重要!! 留学生の皆さんへ]
国際交流サービスオフィスが提供している申請書作成システムは、
留学生の在籍管理を行う「KUIESM(国際教育交流管理システム)」 と連動していません。
申請書類は、住民登録している都道府県を管轄する出入国在留管理局・出張所に提出してください。
(例)滋賀県、京都府で住民登録している人:大阪出入国在留管理局・京都出張所・大津出張所のいずれかで申請。
参照:出入国在留管理庁 組織・機構