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注)国際交流サービスオフィスによる「家族滞在」の代理申請は、外国人研究者・留学生本人の在留資格認定証明書交付代理申請と同時受付の場合に限ります。 外国人研究者・留学生本人が既に来日している場合は、サービスオフィスで代理申請することができません。 (参照)家族を呼び寄せる時