報酬を受ける活動に従事することはできません。
短期滞在査証は、取得が免除される国・地域があります。
外務省
査証免除措置国・地域一覧
査証免除措置国・地域以外から来日する場合は、在外の日本大使館(領事館)で短期滞在査証を取得しなければなりません。(日本国内では手続きできません。)
この際、受入部局は受入機関側が発行する書類を用意し、外国人研究者・留学生に送付する必要があります。
外務省
本邦入国査証手続き
注)短期滞在には、在留資格認定証明書交付申請制度はありません。
従って国際交流サービスオフィスによる代理申請の取扱いもありません。外国人研究者・留学生本人が自国の日本大使館(領事館)で直接、査証申請手続きをする必要があります。