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本学で取扱う外国人の在留資格「短期滞在」

「短期滞在」(在留期間: 90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間)
活動内容
外国人研究者が国際シンポジウムに参加する、留学生が入学試験を受けるなどの目的で、またその家族が外国人研究者・留学生を短期間訪問するなどの目的で来日、滞在。

報酬を受ける活動に従事することはできません。

査証免除措置について

短期滞在査証は、取得が免除される国・地域があります。
外務省 査証免除措置国・地域一覧

査証免除措置国・地域以外の国籍を持つ外国人が短期滞在査証を取得する場合

査証免除措置国・地域以外から来日する場合は、在外の日本大使館(領事館)で短期滞在査証を取得しなければなりません。(日本国内では手続きできません。)
この際、受入部局は受入機関側が発行する書類を用意し、外国人研究者・留学生に送付する必要があります。
外務省 本邦入国査証手続き

注)短期滞在には、在留資格認定証明書交付申請制度はありません。
従って国際交流サービスオフィスによる代理申請の取扱いもありません。外国人研究者・留学生本人が自国の日本大使館(領事館)で直接、査証申請手続きをする必要があります。