大学を卒業(修了)後、大学の研究員として採用される場合など、入国の際に決定した在留資格を在留中の活動内容に合わせて変更することが必要となります。 在留資格の変更が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。
[!!重要!! 留学生の皆さんへ]
国際交流サービスオフィスが提供している申請書作成システムは、
留学生の在籍管理を行う「KUIESM(国際教育交流管理システム)」 と連動していません。
在留資格 | 必要書類 | ||
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「教授」 「文化活動」 「留学」 「特定活動」 「短期滞在」 |
在留資格変更許可申請書
(出入国在留管理局様式) 在留資格「教授」
在留資格「文化活動」
在留資格「留学」
在留資格「特定活動」※
※申請書「所属機関等作成用」は提出不要です。申請者作成用3枚のみ提出してください。
在留資格「短期滞在」
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証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚 | |||
パスポート | |||
在留カード | |||
更新手数料4,000円(収入印紙) ※収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入できます。 |
在留資格 | 必要書類 | ||
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「教授」 非常勤職員の場合のみ |
採用(受入)予定証明書 など ※京都大学が作成する,申請人の大学等における活動の内容,期間,地位及び報酬を証明する文書 ※申請前3ヶ月以内に発行されたもの ※非常勤=外国人共同研究者、招へい外国人学者、非常勤講師など 詳しくは所属事務室に確認してください |
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「文化活動」 |
受入予定証明書 ※受入予定期間、経費支弁方法について明記されたもの ※所属学部・学科既存の様式で可(公印は部局にて認められている場合は省略可) |
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在留中の経費支弁能力を証する文書 申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書など |
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「留学」 |
入学許可書、合格通知書もしくは研究内容証明書の写し ※所属学部・学科既存の様式で可(公印は部局にて認められている場合は省略可) |
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在留中の経費支弁能力を証する文書 申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書など |
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「短期滞在」 | 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通 | ||
出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等) 適宜(提示) |
日本の大学を卒業(修了)し、以下いずれかの理由で、日本に滞在する場合は、
「在留資格「特定活動」への変更が必要です。
対象者、必要書類等については「在留資格「特定活動」への変更許可申請」をご確認ください。
在留期間満了の日までに在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をした場合は、 出入国在留管理局での審査中に在留期間の満了を迎えてしまっても、ただちに不法在留にはなりません。 申請に係る決定がなされる時または在留期間満了の日から2ヶ月が経過するまでの、いずれか早い時期まで日本に滞在することができます。この期間を特例期間といいます。