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在留資格変更許可申請

在留資格の変更

大学を卒業(修了)後、大学の研究員として採用される場合など、入国の際に決定した在留資格を在留中の活動内容に合わせて変更することが必要となります。 該当する人は、 必要書類を揃えた上、申請者(留学生・外国人研究者)自身で大阪出入国在留管理局京都出張所へ行き、手続きをしてください。 在留資格の変更が許可された際には、新しい在留カードが交付されます。

在留資格変更が必要な場合の例
  • 留学生が研究員として日本の大学での採用が決定した⇒在留資格「教授」
  • 日本の大学を卒業(修了)し、就職活動のために継続して日本に滞在する⇒在留資格「特定活動」
  • どの在留資格に変更したらよいかわからないときは、サービスオフィスへお問い合わせください。
  • 短期滞在査証(ビザ)で日本に入国し、別の在留資格へ変更することは、やむを得ない特別な事情がないと認められません。 また、原則として「在留資格認定証明書」や理由書の提出が求められますので、注意してください。
  • 現在お持ちの在留カードに記載されている住所が京都府・滋賀県でない場合、大阪出入国在留管理局京都出張所では手続きができません。 現在住んでいる地域を管轄する地方出入国在留管理局又は支局、出張所で手続きする必要があります。 京都出張所で手続きするためには、先に京都府内(または滋賀県内)の市区町村役場で転入手続きを行い、在留カードの裏面に新住所を記入してもらってください。
    出入国在留管理庁 管轄、分担区域

[!!重要!! 留学生の皆さんへ]

国際交流サービスオフィスが提供している申請書作成システムは、
留学生の在籍管理を行う「KUIESM(国際教育交流管理システム)」 と連動していません。

  • 申請書を作成したら、KUIESMの[機能1] を使用して、所属部局へ申請書の中の
    「所属機関等作成用」の作成依頼(アップロード)を行い、完成した書式を受け取ってください。
  • 完成した申請書で、出入国在留管理局で在留資格変更・期間更新を行ったら、
    すみやかにKUIESMの[機能2]上で、最新の在留資格情報に更新してください。
必要書類・申請書作成システム
在留資格 必要書類
「教授」
「文化活動」
「留学」
「特定活動」
「短期滞在」
在留資格変更許可申請書
(出入国在留管理局様式)
在留資格「教授」
在留資格「文化活動」
在留資格「留学」
在留資格「特定活動」
在留資格「短期滞在」
証明用写真(4 x 3 cm、申請前6カ月以内に撮影したもの)1枚
パスポート
在留カード
更新手数料4,000円(収入印紙)
※収入印紙は郵便局、切手を販売しているコンビニで購入できます。
上記に追加して、在留資格別に提出が必要な書類の例

どの書類が必要となるかは、出入国在留管理局へ直接お問い合わせください。
出入国在留管理局の判断により、ここに記載されるもの以外の書類提出を求められる場合があります。
日本で発行される証明書は全て、発行日から3カ月以内のものを提出してください。
在留資格 必要書類
「教授」
非常勤職員の場合のみ
採用(受入)予定証明書 など
※京都大学が作成する、申請人の大学等における活動の内容、期間、地位及び報酬を証明する文書
※申請前3ヶ月以内に発行されたもの
「文化活動」 受入予定証明書
※受入予定期間、経費支弁方法について明記されたもの
※所属学部・学科既存の様式で可(公印は部局にて認められている場合は省略可)
在留中の経費支弁能力を証する文書
申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書など
「留学」 入学許可書、合格通知書もしくは研究内容証明書
※所属学部・学科既存の様式で可(公印は部局にて認められている場合は省略可)
在留中の経費支弁能力を証する文書
申請者本人名義もしくは経費支弁者名義の銀行残高証明書、奨学金受給証明書など
「短期滞在」 「短期滞在」への変更を必要とする理由書(書式自由) 1通
出国するために必要な交通手段を確保していることを明らかにする資料(航空券等)
適宜(提示)
在留資格「特定活動」

日本の大学を卒業(修了)し、以下いずれかの理由で、日本に滞在する場合は、
在留資格「特定活動」への変更が必要です。

  • 本邦の大学等を卒業した留学生が就職活動を行う場合(継続就職活動大学生)
  • 大学等に在学中あるいは卒業・修了後に就職先が内定したが、 採用開始までの期間、日本での滞在を希望する場合
  • 大学(大学院含む)卒業・修了後に大学院に進学する場合

対象者、必要書類等については「在留資格「特定活動」への変更許可申請」をご確認ください。

在留資格更新時の特例期間について

在留期間満了の日までに在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請をした場合は、 出入国在留管理局での審査中に在留期間の満了を迎えてしまっても、ただちに不法在留にはなりません。 申請に係る決定がなされる時または在留期間満了の日から2ヶ月が経過するまでの、いずれか早い時期まで日本に滞在することができます。この期間を特例期間といいます。