国際交流サービスオフィスは、受入教員(または部局事務担当者)からの依頼を受けて、外国人が日本入国のための査証(ビザ)申請時に必要な在留資格認定証明書の交付申請を代行します。
ただし、大学間学生交流協定にもとづく交換留学生の在留資格認定証明書につきましては、国際教育交流課が代理申請を行います。
文部科学省「国費外国人留学生制度」による奨学金を受給する国費留学生は、「国費外国人留学生採用証明」等により留学予定者が自国の日本大使館・領事館にて留学査証(ビザ)を申請することになります。在留資格認定証明書を取得する必要はありません。 ※大使館推薦による国費外国人留学生は在外公館の指示に従ってください。
国際交流サービスオフィスでは在留資格「教授」・「文化活動」・「留学」・「家族滞在」の在留資格認定証明書 交付代理申請を取り扱っています。受入予定の外国人がどの在留資格に該当するか確認したい場合は、【こちら】から確認できます。
国際交流サービスオフィスではオンライン代理申請システム(国際交流サービスオフィス独自システム)から依頼を頂くことで、在留資格認定証明書交付代理申請を行っています。交付代理申請の流れは下記チャートをご覧ください。
在留資格認定証明書を申請する際の注意点を紹介いたします。また、よくある質問と回答は【こちら】から 確認できます。
国際交流サービスオフィスへご依頼される方は、こちらからオンライン代理申請システム(学内専用)へ
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内線: 16-5323 / E-mail: support@iimc.kyoto-u.ac.jp
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