住所 |
〒606-8395 京都市左京区丸太町川端東入ル東丸太町34-12 京都第二地方合同庁舎4階 |
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窓口受付時間 |
月~金9:00-12:00、13:00-16:00 (祝日を除く) |
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TEL | 075-752-5997 | |
ホームページ | https://www.moj.go.jp/isa/about/region/osaka/ |
入国の際、3カ月を超える在留期間が決定された外国人の方に空港にて在留カードが交付されます。 この在留カードの交付対象は、中長期在留者であり、「3カ月」以下の在留期間が決定された場合や在留資格が「短期滞在」の外国人の方には交付されません。
注:成田、羽田、中部、関西、新千歳、広島、福岡空港のみ。 その他の空海港から入国した場合は、その場では在留カードは交付されず、パスポートに上陸許可の証印が押され、『在留カード後日交付』と記載されます。 日本での住居が決定し、市区町村役所で住民登録をすると、登録をした住所宛てに出入国在留管理局より在留カードが郵送されます。 また、在留期間更新や在留資格変更が許可された際、新しい在留資格カードが交付されます。
在留カードは、外出時常に携帯しなければなりません。16歳未満の方については、常時携帯義務が免除されていますので、常時携帯する必要はありません。
有効な旅券および在留カードを所持する者が出国する際、 出国後1年以内(在留期限が出国後1年未満に到来する場合は、その期限まで)に再入国する場合は、原則として再入国の許可を受ける必要がありません。 出国する際には、必ず再入国出国記録(EDカード)の該当欄にチェックを入れ、在留カードとともに提示してください。 みなし再入国許可により出国した者は、その有効期間を海外で延長することはできませんのでご注意ください。 そのため、現在の在留期間が切れた後に再入国する予定であれば、まず在留期間の更新をすませてください。
再入国出国記録カード見本 (引用元:出入国在留管理庁)日本での在留期間が1年以上残っていて、出国後1年以上経過した後、許可されている在留期間内に再入国し、 再び日本で活動を継続しようとする場合は、出国する前に再入国の許可を受けておけば、改めて査証(ビザ)を取得する必要はありません。 再入国許可には、1回限り有効なものと、数次回有効なものがあり、再入国許可の有効期間は在留期間の満了日までとなります。 再入国許可申請は、居住地の出入国在留管理局で申請します。
「みなし再入国許可」制度・「再入国許可」制度を利用せず出国した場合は、
その時点で現在保有する在留資格を放棄したことになり、入国時に再度「査証(ビザ)」の取得が必要となります。
「査証(ビザ)」の再取得には、非常に時間がかかる場合があります。
在学あるいは在職中の一時的な出入国の場合は、必ずいずれかの許可を申請してから出国してください。
下記の事由が発生したときは、届出が必要です。
居住地を管轄する地方出入国在留管理局・支局・出張所
出入国在留管理庁ホームページ 組織・機構
復学に際しては改めて在留資格認定証明書(COE)を取得する必要があります。
国際交流サービスオフィスで代理申請しますので、受入教員や所属部局の事務担当者を通じて依頼してください。
(参照)在留資格認定証明書交付代理申請
なお、「在留資格認定証明書」の交付には、出入国在留管理局での審査を含め2,3ヶ月要しますので、復学の時期に間に合うように手続きを始めてください。
2012年7月9日以降に上陸許可、在留資格変更許可、在留期間更新許可を受けた外国籍の人は、
卒業・終了・退学・離職などにより現在所属する大学や研究機関を離脱するとき、
また他の大学や研究機関へ転学・入学・入職などにより移籍する場合、14日以内に出入国在留管理局に届出が必要です。
※ただし、現在所属する大学や研究機関での活動終了後、
すぐに帰国する場合には空港の出国審査時に在留カードを返納すれば、 この手続きをする必要はありません。
「経営・管理」(旧投資・経営)、「技能実習」、「留学」、「企業内転勤」、「教授」
「法律・会計業務」、「医療」、「教育」、「研修」、「高度専門職1号の(ハ)」
「高度専門職2号の(ハ)」
事由が発生してから14日以内に申請者本人が届出してください。
出入国在留管理庁ホームページ
よりダウンロードしてください。
※活動機関からの離脱と新たな活動機関への移籍の届出を同時に行うときはこちらを使用すると便利です。
在留資格「留学」は、日本で教育機関に在籍をして教育を受ける活動を行う者に与えられている在留資格です。 休学、すなわち、大学で勉強や研究活動を行わない場合は、「留学」の在留資格を満たさないとみなされ、 たとえ在留期間が残っていても、在留資格「留学」のまま日本に滞在し続けることはできません。 また、休学中に在留資格「留学」のまま、アルバイトを行うことも認められていません。 休学をする場合にはただちに帰国するか、休学中も日本に滞在する理由がある場合にはその活動に応じた在留資格へ変更する必要があります。 在留資格に適合した活動を3か月以上行わずに在留している場合には、在留資格取り消しの対象となり、 在留期間の更新や別の在留資格への変更許可申請が受理されないこともあります。
休学中も日本に留まる必要がある場合には、必ず休学する前に、出入国在留管理局に相談してください。