在留資格「留学」・「文化活動」・「家族滞在」で日本に在留する外国人は、就労により収入を得ることは認められていません。
しかしアルバイトをする場合には、居住地を管轄する出入国在留管理局にて「資格外活動許可証」をあらかじめ取得すれば働くことができます。
この許可を受けずにアルバイトをすると、罰則を科せられ退去強制の対象となります。
必ず資格外活動の許可を受けてからアルバイトを始めてください。
在籍する大学との契約に基づいて、一定期間継続的に反復して従事する活動によって報酬を受ける場合、資格外活動許可が必要となります。
ただし、大学で教育・研究を補助する場合(ティーチング・アシスタント(TA)、リサーチ・アシスタント(RA)、チューター)は、資格外活動許可を受ける必要はありません。詳細は、出入国在留管理庁ホームページでご確認ください。
(参照)
資格外活動の許可(入管法第19条)
資格外活動(アルバイト)許可について
出典元((公財)京都市国際交流協会HPより)
在留資格「留学」「家族滞在」の場合(包括許可)
- 勤務場所・活動内容が決定する前から申請することができます。
- 勤務先が変わるたびに、許可を再取得する必要はありません。
- 週28時間まで働くことを認められます。
- 「留学」の場合、学則で定める長期休業期間にあるときは週40時間の範囲内であれば、1日8時間以内での就労が認められます。
- 休学中は資格外活動(アルバイト)は認められません。
在留資格「文化活動」の場合(個別許可)
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勤務場所や活動内容などを特定して(勤務場所が決定してから)申請しなければなりません。
※在留資格「文化活動」で認められている活動内容にそった業務内容でないと許可されません。
(例)飲食店でのアルバイト→不許可、大学での資料整理・実験補助→許可
- 勤務先が変わる度に、許可を取得し直す必要があります。
- 就労可能な時間制限について、申請の都度個別に決定されます。
必要書類
申請方法
- 「資格外活動許可申請書」をダウンロードし、記入する。
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記入済みの資格外活動許可申請書を出入国在留管理局に提出する。
パスポート、在留カード(または外国人登録証明書)を持参すること(受付時間:月―金の9:00-12:00、13:00-16:00)。
- 原則として、その日に発行。ただし場合によっては、後日発行となる。
注意事項
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「留学」の在留資格を持つ留学生は、許可は一律1週について28時間以内となります。
(学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)
- 休学中は、資格外活動(アルバイト)は認められません。
その他
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大阪出入国在留管理局京都出張所で申請できるのは、京都府内または滋賀県内在住の留学生だけです。
それ以外の地域に在住の留学生は、居住地の管轄の支局・出張所等で申請してください。
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新規入国者(ただし「3ヶ月」の在留期間が決定された人を除く)に限って、出入国港にて原則として資格外活動許可申請ができます。
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資格外活動許可証の期限は、申請者の在留期限までです。
在留期間は、その満了期限の3ヶ月前から更新できるので、更新後も京大生として在籍してアルバイトをする予定がある者は、
早めに在留期間の更新手続きをすることをお勧めします。なお、大阪出入国在留管理局及び同管理局京都出張所では、
資格外活動許可申請と在留期間更新許可申請を同時に申請することができます。
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